朽木 野鳥を守る会 規約

(名称)

第1条

この会は「朽木 野鳥を守る会」という。

(事務所)

第2条

この会の事務所は、滋賀県高島市新旭町新庄545に置く。

(目的)

第3条

この会は、滋賀県高島市朽木において、野鳥及び生息環境の保全を目的とする。

(事業)

第4条

この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)朽木地域にて繁殖、生息する野鳥に関する調査事業。
(2)野鳥の生息環境保全への協力。
(3)野鳥、特に絶滅危惧種の繁殖に対しての環境整備。

(会員)

第5条

この会の目的に賛同する者は、会員となることができる。
会員は次の種別とする。
(1)運営会員:会の運営並びに事業内容の決定及び実施を行う。
(2)一般会員:会の事業内容の決定及び実施に参加する。
(3)賛助会員:会の趣旨に賛同し、会の運営及び事業に協力する。

(会費)

第6条

会員は、以下の年会費を、納入する。
(1) 運営会員:年間5千円。
(2) 一般会員:年間2千円。
(3) 賛助会員:特に金額は定めず、任意とする。

(運営会員)

第7条

希望する会員は、運営委員会の承認によって運営委員となることができる。

(役員)

第8条

(1)この会に次の役員を置く。
代表1名 副代表2名 会計委員1名 会計監査1名
(2)前項の役員は、運営委員の互選により、運営委員の中から選任する。

 (役員の職務)

第9条

(1)代表者は、この会を代表し、会務を総括する。
(2)副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときの職務を代理する。
(3)会計は、この会の会計及び資産の状況を管理する。
(4)会計監査は、この会の会計及び資産の状況を監査する。

 (役員の任期)

第10条

役員の任期は、3年とする。ただし、再任はさまたげない。

 (運営委員会)

第11条

運営委員会は、運営会員によって構成し、必要に応じて随時、代表が招集し、次の事項について、審議する。

運営委員会の開催は、役員全員と運営会員の過半数の出席を必要とする。

1 総会の審議事項の原案作成

2 運営会員の承認

3 役員の選任

4 会則改正

5 その他必要な事項

 (総会)

第12条

総会は、年1回(以上)開催し、次の事項について、審議する。

1 事業計画及び予算案の承認

2 年度事業報告及び決算の承認

3 その他必要な事項

 (経費)

第13条

この会に必要な経費は、会費その他の収入をもって、これにあてる。

 (会計年度)

第14条

この会の会計年度は、毎年6月1日から始まり、5月31日までとする。

 (付則)

この会則は、令和2年6月19日より施行する。

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