(名称)
第1条
この会は「朽木 野鳥を守る会」という。
(事務所)
第2条
この会の事務所は、滋賀県高島市新旭町新庄545に置く。
(目的)
第3条
この会は、滋賀県高島市朽木において、野鳥及び生息環境の保全を目的とする。
(事業)
第4条
この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。(1)朽木地域にて繁殖、生息する野鳥に関する調査事業。(2)野鳥の生息環境保全への協力。(3)野鳥、特に絶滅危惧種の繁殖に対しての環境整備。
(会員)
第5条
この会の目的に賛同する者は、会員となることができる。会員は次の種別とする。(1)運営会員:会の運営並びに事業内容の決定及び実施を行う。(2)一般会員:会の事業内容の決定及び実施に参加する。(3)賛助会員:会の趣旨に賛同し、会の運営及び事業に協力する。
(会費)
第6条
会員は、以下の年会費を、納入する。(1) 運営会員:年間5千円。(2) 一般会員:年間2千円。(3) 賛助会員:特に金額は定めず、任意とする。
(運営会員)
第7条
(役員)
第8条
(1)この会に次の役員を置く。代表1名 副代表2名 会計委員1名 会計監査1名(2)前項の役員は、運営委員の互選により、運営委員の中から選任する。
(役員の職務)
第9条
(1)代表者は、この会を代表し、会務を総括する。(2)副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときの職務を代理する。(3)会計は、この会の会計及び資産の状況を管理する。(4)会計監査は、この会の会計及び資産の状況を監査する。
(役員の任期)
第10条
役員の任期は、3年とする。ただし、再任はさまたげない。
(運営委員会)
第11条
運営委員会は、運営会員によって構成し、必要に応じて随時、代表が招集し、次の事項について、審議する。
運営委員会の開催は、役員全員と運営会員の過半数の出席を必要とする。
1 総会の審議事項の原案作成
2 運営会員の承認
3 役員の選任
4 会則改正
5 その他必要な事項
(総会)
第12条
総会は、年1回(以上)開催し、次の事項について、審議する。
1 事業計画及び予算案の承認
2 年度事業報告及び決算の承認
3 その他必要な事項
(経費)
第13条
この会に必要な経費は、会費その他の収入をもって、これにあてる。
(会計年度)
第14条
この会の会計年度は、毎年6月1日から始まり、5月31日までとする。
(付則)
この会則は、令和2年6月19日より施行する。